国が決めた基準値内なら機能表示が可能
特定保健用食品は製品ごとの「個別許可型」で、たとえ同じ保健機能成分を含む食品であっても、個々の製品(食品)ごとに臨床試験などのデータを添えて申請します。
これは「食品の表示(特定の保健の用途)」に関する許可制度であって、「食品そのもの」に対する許可ではないからです。
これに対して、栄養機能食品は「規格基準型」といい、1日当たりの栄養素の摂取目安量が国の決めた基準値内にあれば、とくに国の許可や届出などを必要とせずに、その食品に含まれている栄養成分の「栄養機能」を表示することができます。
栄養機能食品はビタミン、ミネラル限定
現在(平成18年)、栄養機能表示の基準が定められている栄養成分は、ビタミン類が12種類、ミネラル類が5種類、合計17種類となっています。
○ビタミン類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE)
○ミネラル類(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)
ここでいう「1日当たりの栄養素の摂取目安量」とは、欠乏症にならないための最低限の必要量(所要量)と、アメリカでの標準的な摂取量の中間程度であり、とりすぎへ過剰症)の防止にも配慮されています。
ビタミンAの栄養機能表示には
「夜間の視力の維持を助ける。皮膚や粘膜の健康維持を助ける」、
注意喚起表示には
「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではない。
1日の摂取目安量を守ること。
妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取に注意」
と書かれています。
JHFAの認定を受けたサプリメント
これら法律に位置づけのある保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)以外の食品は、一般食品と、いわゆる健康食品です。
JHFA(財団法人日本健康・栄養食品協会)の認定マークのついたサプリメント(栄養補助食品)は、有効成分が基準どおり含まれているか、有害物質が入っていないか、協会による品質のチェックが行われた製品です。
もとより保健機能食品ではないので、その成分の有効性はいっさい表示できません。
JHFAではこれらを単なる栄養補助ではなく、広く健康に資する意味を込めて「健康補助食品」と呼んでいます。
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