サプリメント(栄養補助食品)と薬(医薬品)の違いは?
日本では医薬品以外のものはすべて食品
ところで、サプリメント(栄養補助食品)と薬(医薬品)とでは、どこがどのように違うのでしょうか。
わが国では薬事法によって、「医薬品」は次のように定義されています。
(1)日本薬局方に収められているもの
(2)人叉は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
(3)人叉は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
ちなみに「医薬部外品」とは医薬品ではないが医薬品に準ずるもののことで、医薬品は「効能・効果」が明確に表示されているのに対して、
医薬部外品の多くはただ「医薬部外品」と表示されるのみで、配合された何の成分に、どんな効果が期待できると認められているのかは不明です。
この「医薬品」の定義に該当しない、それ以外のものは、日本ではすべて「食品」とみなされます。
そして、「食品」はあくまでも単なる食品であって、効果・効能のある「医薬品」ではないのだから、病気の予防や治療を目的にしてはならない、つまり、そうした内容の表現(効果や目的)は認められないとしているのです。
たとえ同じビタミンであっても、医薬品としてのビタミン剤は「疲労回復や腰の痛みに……」など、その効果・効能を堂々と書くことができるのに対して、食品であるサプリメントのビタミンはいっさい「〜に効く」「〜の予防に」と表示してはならないのです。
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